専門家の活用

クレーム・カスハラ対応顧問とは

クレーマー・カスタマーハラスメント対応顧問契約とは、弁護士が企業との間で締結するクレーマーやカスタマーハラスメントに対する法的助言・代理対応業務を行う顧問契約です。

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クレーム・カスハラ対応顧問のメリット

クレーム対応の現場においては、法的に正当なクレームと法的に何ら理由のないクレームがありますが、クレームを申し立てている客としては、自らのクレームが正当であることを当然の前提として主張を通そうとしてきます。

また、カスタマーハラスメントに至っては、明らかに違法行為に該当するにもかかわらず、「お客様は神様」という我が国特有の考え方に基づき、無理難題や嫌がらせを平然と行う客(そのような人物を「客」として取り扱うかという問題はありますがその点は措くとして)に対する対応を余儀なくされます。

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当事務所のクレーム・カスハラ対応顧問の特長

昨今生じている難クレーム・カスタマーハラスメントに対しては、企業の自社的な対応のみでは限界があります。

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クレーム・カスハラ対応顧問の費用体系

クレーム・カスタマーハラスメント対応顧問契約においては、サービス内容に応じて2つの費用体系を採用しています。

まず、基本的な対応プランとして、日常的なクレーム・カスタマーハラスメントに対する対外的な対応については企業が自社で対応することを前提として、クレーム対応の方針決定や法的問題点の整理、対応における注意点等、クレーム・カスタマーハラスメント対応におけるあらゆる問題について無制限にご相談いただけるサービス内容の、月額5万円のクレーム・カスハラ対応限定顧問契約がございます。

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