大手通信会社のフリーダイヤルに、1週間で400回余りクレームの電話をかけて業務を妨害したとして71歳の男が警視庁に逮捕された。

報道年月日

R元年11月26日

概要

 大手通信会社のフリーダイヤルに、1週間で400回余りクレームの電話をかけて業務を妨害したとして71歳の男が警視庁に逮捕された。

クレーム内容

 男は時事川柳を募集していたラジオ番組宛ての電話がつながらなかったことに腹をたて、契約していた大手通信会社へのクレーム電話を始めた。

先月16日から23日まで、東京・新宿区にある大手通信会社の関連会社に「契約違反の不当業務の謝罪に来い」「お前ブサイク」、「お前くさい」などと公衆電話から411回クレームの電話を掛け、通信会社の業務を妨害した疑いが持たれている。

 大手通信会社の被害申告では2年半ほど前からオペレーターに対して2万4000回以上クレームの電話があったとされる。

警察の見解

 令和元年9月に通信会社から相談を受けて警視庁が捜査を進めた結果、一連の行為は顧客からの要望や意見を聞く業務を妨害したほか、オペレーターに精神的な苦痛を与えたと判断した。

法令

刑法233条(偽計業務妨害罪)

参照

https://news.livedoor.com/article/detail/17437656/

コメント

 クレーマーの中には、暴行、土下座強要をはじめ、当該行為が犯罪行為として刑法をはじめとした刑事法違反となっている事案が少なくありません。

このような事態において、当該クレーマーを「お客様」として扱って丁寧に対応し続けること自体、クレーム対応としても、従業員に対する安全配慮義務の履行としても致命的に誤っていると言わざるを得ません。

 クレームが生じた場合、当該クレーム主体の要求内容や要求方法が過剰である場合には、直ちにクレーマー・カスタマーハラスメントとしての対応にシフトし、企業・従業員に対する権利侵害を徹底して防止することが肝要です。

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