クリニックに対する損害賠償請求事件

裁判年月日

東京地方裁判所平成26年6月30日判決

概要

被告が開設していたクリニックの心療内科を受診していた原告が、同クリニックの受診終了後に、同クリニックにおいて診断書作成を依頼したにも関わらず、被告が不当にその作成を拒否し、不誠実かつ屈辱的な対処をしたとして、損害賠償を求めた事案。

クレーム内容

原告は被告が診断書の発行を拒んだため、障害認定日からの年金請求ができず、やむを得ず事後重症による請求を行うこととなり、訴求できる5年分の受給を妨げられたと主張。

さらにクリニックを訪問した際の被告職員の不誠実な態度、被告の無責任な態度により、原告の症状が悪化し、幻影、幻惑、感情の異常な起伏などの症状が発生し、精神的苦痛を受けた。

クリニック側の対応

被告は心療内科が閉鎖し、担当医師が退職したため、診断書が作成できない旨を説明した。

また担当医師の連絡先や受診状況等証明書を交付するなど、障害年金受給申請に必要な対応は行った。

裁判結果

原告の請求には理由がないから、これを棄却する。

コメント

医療機関の従業員の対応が不親切、傲慢であるということを理由とした精神的苦痛に基づく損害賠償請求もなされている事案ですが、原告の主張する従業員の発言があったとは認められないとして請求が棄却されています。

スタッフの発言や態度が悪いことを理由として損害賠償請求がなされる事案はこれ以外にも存在します。

商品・サービス内容について注意を払っているにもかかわらず、従業員の言行動を理由とした思わぬ慰謝料請求を招かぬよう、日頃から従業員の接遇態度についての教育指導を徹底するべきであるといえます。

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